ここではエコノミーコースの商標登録出願の具体的な流れを説明します。
エコノミーコースはお客様主導での出願手続きとなります。弊所は、そのサポートに要する時間を少なくし、弊所の出願手数料の大幅に低減を図りました。
エコノミーコースの出願・登録費用はこちらから。
1.商標登録出願フォームへの記載
下記の「商標登録出願の登録フォームA」に必要事項を記載の上送信してください。
(1)出願人の氏名又は名称(必須)
商標登録出願人(商標の名義人)の個人の場合は氏名を法人の場合は法人名称を記載してください。
既に、特許庁に対して商標出願等されていて、特許庁より「識別番号」を取得されている場合は、その「識別番号」も併せて記載してください。
(2)住所又は居所(必須)
商標登録出願人の住所を正確に記載してください。
(3)ご担当者様氏名(必須)
メールのやり取りをするご担当者様の氏名をご記入ください。
(4)ご担当者様の電話番号
ご担当者様の電話番号をご記入ください。
(5)ご担当者様のメールアドレス(必須)
ご担当者のメールアドレスをご記入ください。
(6)商標(標準文字)
標準文字の商標を希望される場合は、この欄に標準文字の商標をご記入ください。
図形商標でない普通の文字の商標はこちらに記載してください。
例えば、「ソニー」、「松阪屋」など
「標準文字制度」とは、「登録を求める対象としての商標が文字のみにより構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を願書に記載するだけで、特許庁長官があらかじめ定めた一定の文字書体(標準文字)によるものをその商標の表示態様として公表し及び登録する制度」
(7)商標イメージ
標準文字以外を使用する場合は、「商標(イメージ)」欄の「参照」ボタンをクリックして、パソコン等に保存した画像等をアップロードして下さい。
(8)指定商品・サービス(役務)
その商標を使用する商品又はサービスの内容をできる限り区分毎に記載して下さい。
指定商品・サービス(役務)が不明な場合は「商標出願の区分、商品や役務(サービス)の指定とは」を参照して下さい。
参照してもなお区分が不明な場合は、その商標を使用する商品又はサービスが特定できるように明確に記載して下さい。
(9)確認・送信
(1)~(8)までの入力後、内容の確認を頂き、チェックボックスにチェックを入れて、送信して下さい。
送信して頂きますと、サンクスメールが自動配信されます。
2.依頼内容の確認
弊所で送信内容を確認させて頂き、内容を把握して、弊所の担当弁理士から、確認メールをご担当者様にお送りします。
ここで、お客様と弊所の担当弁理士とで商標及び役務(サービス)を特定し、認識の一致を図ります。
3.簡易商標調査
担当弁理士が、お客様と特定した商標(マーク)と商品/サービス(役務)に基づき、先行の商標の有無や他の登録要件などの商標調査を実施します。
商標調査の結果、商標登録可能性を4段階に評価した商標調査報告書を作成します。
調査は、お客様ご指定の商品/サービス(役務)の区分よりも若干広めの範囲で実施し、商標の類否判断を行います。その後、ご指定の商品/サービス(役務)及び類似群コードを特定し、先行商標の指定商品/サービス(役務)との類否判断を行います。
お客様は、出願の可否や、商標又は商品/サービス(役務)等の変更の有無の判断に、この商標調査報告書をご利用していただけます。
商標調査報告書
4.出願するかどうかのご判断
「商標調査報告書」によりお客様に出願するかどうかのご判断をいただきます。
出願されない場合
もし、出願されない場合は、その旨メールで弊所へご連絡を頂きますようお願いします。
3ヶ月を経過してもご出願の連絡がない場合は、出願されいものと判断いたします。
出願されない場合は、以前にも登録の可能性があるのに出願されなかった等の特別な事情がある場合を除いて、費用はかかりませんのでご安心下さい。
出願される場合
出願を希望される場合は、出願時の費用(1区分の場合22,000円)をお支払頂きますと弊所で申請書類を作成します。
■申請書類は確認のためお客様にメールで送付します。
■お客様の確認後、特許庁に電子申請を行います。
■商標出願番号等特許庁受付内容をメールでお客様に送付します。
■1ヶ月程度で、出願内容が公開されます。
審査
出願状況によりますが、審査には9月程度(ファストトラックの場合6ヶ月程度)かかるものと思われます。
出願時に拒絶にならないように相当注意しても、5~10%は拒絶査定になる場合があります。
その場合には、まず「拒絶の理由通知」が弊所に届きますので、メールでその旨をお知らせし、対応次第では拒絶理由が解消できることがありますので、お客様とよくご相談させていただきます。
簡易なものは無料で対応させていただきますが、複雑な対応が必要な場合は手数料が必要となることがあります。この場合、お客様に費用を提示して、お客様のご判断を仰ぎます。
残念ながら、拒絶査定がされた場合でも、出願時の費用(1区分の場合22,000円)は、弊所に重大な過失がある場合を除き、ご返金できませんので、あらかじめご了承頂きますようお願いいたします。
登録
無事登録査定された場合、お客様に請求書(1区分10年の場合、弊所手数料10,000円、特許庁登録料28,2000円)を送付し、ご入金確認後、弊所が特許庁に登録料を納付します。
登録料納付後1ヶ月程度で「商標登録証」が弊所に届きますので、これをお客様に郵送します。
商標登録出願登録フォームA
エコノミーコース商標登録を希望される場合は、下記の登録フォームに必要事項を記載して、お申し込み下さい。