今回は、少し特殊な商標である地域団体商標について説明します。
地域団体商標とは、「越前がに」、「松坂肉」、「米沢牛」、「横濵中華街」 など地名と商品名(サービス)でなる商標のことを言います。通常、このような商標は、識別力がない商標に該当し、使用した結果著名(全国的な知名度)にならない限り、商標登録されませんでした。
地域団体商標は、 登録要件を緩和して 、地名と商品名(サービス)からなる商標も登録できるようにしたもので、 地域の産品等について、事業者の信用の維持を図り、「地域ブランド」の保護 による地域経済の活性化を目的として、平成18年4月1日に導入されました。
地域団体商標が登録されるための要件
地域団体商標が登録されるには、通常の商標登録出願に加えて次の要件が必要になります。
■事業協同組合等であること
■構成員に使用させる商標であること
■商標が「地域名+商品名(サービス)」等であること
■地域名が商品(サービス)と密接な関係があること
■商標としてある程度の周知性を獲得していること
事業協同組合等であること
いずれかの団体に該当する必要があります。
①事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であって、法人格を有し、かつ、 当該特別の法律に構成員資格者の加入の自由が担保されているもの
例えば、事業協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、中小企業等共同組合などがあります。
②商工会
③商工会議所
④特定非営利活動法人 (NPO)
⑤上記に相当する外国の法人
構成員に使用させる商標であること
団体の構成員の使用を目的としなければなりません。ただし、団体自ら使用する場合であっても構成員の使用が推定される場合は登録可能です。
商標が「地域名+商品名(サービス)」等であること
商標の構成が次の要件を満たしていることが必要です。
■ 商標が文字のみであること
■ 商標の構成文字が図案化されていないこと
■「地域の名称」と「商品名」等の組み合わせであること
①地域の名称+商品(サービス)の普通名称
例:神戸肉、有田みかん、京うちわ、平群の小菊など
②地域の名称+商品(サービス)の慣用名称
例:神戸牛、備前焼、播州織、有馬温泉など
③地域の名称+商品(サービス)の普通(慣用)名称+産地表示の際に慣用される文字
例:本場奄美大島紬、熊本名産からし蓮根、山形名物玉こんにゃくなどの
■ 商標全体が普通名称でないこと
いよかん、野沢菜、 伊勢海老、奈良漬け などは普通に一般に使われているため自他商品識別力がなくなっているので、商標登録できません。
地域名が商品(サービス)と密接な関係があること
出願団体(構成員)が商標を付した商品(サービス)を その地域において生産(提供)している ことが必要です。すなわち、その地域が商品の産地、サービスの提供地、主要原材料の産地、製法の由来地などに該当する必要があります。
商標としてある程度の周知性を獲得していること
地域団体商標は登録要件が緩和されているといっても、普通名称や慣用名称はすでに一般的に商標として使われている可能性が大きいため、登録するには周知性が要求されています。
要求される周知性としては、隣接都道府県に及ぶ程度の範囲でその商標が知れている必要があります。
地域団体商標出願で拒絶される理由として最も多いのが、この「周知性を獲得している」が認められないことです。
参考情報
地域団体商標についてもう少し知りたい方は特許庁の地域団体商標制度をご覧ください。特に、平成30年度地域団体商標制度説明会テキスト(平成30年3月作成)(PDF:2,377KB)には詳細な説明があります。
すでに、どのような地域団体商標が登録されているかを知りたい方は特許庁の地域団体商標案件紹介をご覧ください。