外国への意匠出願


ある意匠に対して意匠権を付与するか否かの判断は、各国がそれぞれの国の意匠法に基づいて判断を行います。したがって、特定の国で意匠を取得するためには、その国に対して直接、意匠登録出願を行うことが必要と なります。

外国への特許出願は次の2つのルートがあります。

1.各国への直接出願

2.ハーグ協定による国際出願




各国への直接出願


各国への直接出願は、出願を希望する国に直接意匠登録出願するものです。
日本に既に意匠登録出願をしている場合は、パリ優先権を主張して、各国に意匠登録出願をすることができます。この場合、パリ優先権を主張できる期間が、出願から6ヶ月です。

また、この手続きは、出願国に営業所等がない場合は、現地代理人によりする必要があります。


ハーグ協定による国際出願


ハーグ協定による国際出願とは、意匠について、国際事務局(WIPO)への一つの国際出願手続により国際登録簿に国際登録を受けることによって、複数の指定締約国における保護を一括して可能とするものです。

出願人が国際事務局(WIPO)に対して国際出願すると、方式審査を経て、国際事務局(WIPO)が管理する国際登録簿にその国際出願の内容が記録され、その後所定期間が経過すると公表されます(国際公表)。

国際出願は、国際事務局(WIPO)に対して直接行うことも(直接出願)、日本の特許庁を経由して行うことも(間接出願)できます。

国際登録の名義人は、国際出願時に指定した締約国の官庁が国際公表から6か月又は、各国の宣言により12か月以内に拒絶の通報をしない限り、その指定国において意匠の保護を確保することができます。

ハーグ協定による国際出願の詳細についてはこちらをご覧ください。