実用新案料金 - 国内


実用新案料金について


■実用新案を受けるためには、出願段階維持管理段階でそれぞれ特許庁に納付する料金(印紙代)と手続きを代理人を通じて行う費用(弊所費用)が発生します。

■特許庁の料金の詳細について特許庁ホームページ「産業財産権関係料金一覧」(外部リンク)をご覧ください。

■弊所は業界標準よりもかなりの低コストでサービスを提供しています。

■弊所の金額には消費税が必要です。

■弊所では弊所の手数料を分かり易くするため、請求項の数により、A、B、Cの3段階としています。

コース内容
請求項が1のもの(簡易な実用新案出願に相当)
請求項が2~5のもの(一般的な実用新案出願に相当)
請求項が6以上の者(高度な実用新案出願に相当)



出願段階の費用


■実用新案登録出願に要する費用です。

■「特許庁に支払う料金」と「弊所の料金」の合計額の費用が必要です。

特許庁に支払う料金


項目金額
実用新案登録出願料14,000円
最初の3年分の実用新案登録料 6,300円+請求項の数×300円


弊所の料金


コース金額
100,000円
130,000円
150,000円



維持管理段階の費用


■実用新案権を維持していくためには、特許料が必要となります。

■最初の3年分は実用新案の出願の時に収めていますので、4年目から登録料が必要となります。

■登録料は時間が経過するほど高額になります。

特許庁に支払う料金


項目金額
第4年から第6年まで毎年 6,100円+請求項の数×300
第7年から第10年まで毎年 18,100円+請求項の数×900



弊所の場合の実用新案料金の計算例


■標準的な請求項が3であるケースについて、利用金の計算例を以下に示します。

項目弊所の料金特許庁の料金合計
出願料130,000円14,000円144,000円
登録料0円7,200円7,200円
130,000円21,200円151,200円

*弊所の料金には、別途消費税が必要となります。


権利行使をする場合に要する費用


■実用新案権は、技術的な審査を経ずに登録されます。

■このため、他者に権利行使をする場合、「実用新案技術評価書」を提示してする必要があります。

実用新案技術評価書は、設定登録された実用新案権の有効性についての客観的な判断材料となるもので、特許庁の審査官が先行技術文献の調査を行って新規性、進歩性などについて評価するものです。

特許庁に支払う料金


項目金額
実用新案技術評価請求 42,000円+(請求項の数×1,000円)


弊所の料金


項目金額
実用新案技術評価請求手数料7,000円

*弊所が実用新案登録出願をしていない出願の評価書の請求は追加手数料として、20,000円が必要となります。