意匠料金について
■意匠権を受けるためには、出願段階、審査段階(中間処理)、登録段階、維持管理段階でそれぞれ特許庁に納付する料金(印紙代)と手続きを代理人を通じて行う費用(弊所費用)が発生します。
■特許庁の料金の詳細について特許庁ホームページ「産業財産権関係料金一覧」(外部リンク)をご覧ください。
■弊所は業界標準よりもかなりの低コストでサービスを提供しています。
■弊所の金額には別途消費税が必要です
出願段階の費用
■意匠登録出願に要する費用です。
■「特許庁に支払う料金」と「弊所の料金」の合計額の費用が必要です。
特許庁に支払う料金
項目 | 金額 |
意匠登録出願 | 16,000円 |
弊所の料金
■弊所で「先行意匠調査」「願書」など意匠登録出願に関する業務を代行するための費用です。
項目 | 金額 |
意匠登録出願手数料 | 50,000円 |
審査段階の費用(中間処理)
■審査官が審査した結果、「新規性」「創作非容易性」等が認められないと判断した場合は、出願人(代理人)に「拒絶理由」を通知します。
■出願人(代理人)は「拒絶理由」に反論する意見書を提出したり、保護範囲を減縮する補正をして、「拒絶理由」を解消して、審査官に意匠が登録要件を満たしていることを認めてもらうようにします。
■このために、意見書や補正書の作成、審査官とのやり取りなどに費用が要する場合があります。
弊所の費用(必要なときのみ)
項目 | 金額 |
意見書・補正などの処理費用 | 30,000円程度 |
登録段階の費用
審査官による審査が終了し、登録査定がなされると、1年分の意匠登録料を支払うことにより、意匠が登録され、意匠権が発生します。
特許庁に支払う料金
項目 | 金額 |
1年分の意匠登録料特許料 | 8,500円 |
弊所の費用
項目 | 金額 |
意匠登録手数料 | 7,000円 |
維持管理段階の費用
■意匠権を維持していくためには、意匠登録料が必要となります。
■最初の1年分は特許の登録の時に収めていますので、2年目から毎年意匠登録料が必要となります。
特許庁に支払う料金
項目 | 金額 |
第2年から第3年まで | 毎年 8,500円 |
第4年から第20年まで | 毎年 16,900円 |
弊所の場合の意匠料金
■上記の意匠料金の一覧表を以下に示します。
項目 | 弊所の料金 | 特許庁の料金 | 合計 |
出願段階 | 50,000円 | 16,000円 | 66,000円 |
登録段階 | 7,000円 | 8,500円 | 15,500円 |
計 | 57,000円 | 24,500円 | 81,500円 |
*審査官から拒絶理由の通知があった場合は、別途、これに応答するための意見書・補正書の作成費用が(審査段階の手数料)3万円程度が必要となる場合があります。
*弊所の料金には、別途消費税が必要となります。