外国に商標登録出願するのに要する費用


■外国に商標出願をするには、出願を希望する国に「直接出願」するルートと「マドリッドプロトコルによる国際出願」ルートがあります。

各国への商標出願・登録の費用はこちらをご覧ください。(NEW)

特に中国への商標出願はこちらをご覧ください。


■弊所の費用には別途消費税が必要です。


直接出願に要する費用


■外国直接出願するときに要する費用には、「国内代理人費用」「現地代理人費用」「現地特許庁の費用」があります。

■国内代理人の指示のもとその国の知的財産法に通じた現地代理人がその国の特許庁に手続きを行います。

■むろん、現地に営業所などを有する場合は、現地代理人によらず手続きをすることもできますが、一般的にはその国の現地代理人により手続きをします。

国内代理人費用(弊所の手数料)


日本国内で出願した、又は出願書類が既に作成されていることが前提です。

項目金額
外国商標登録出願手数料30,000円

*中間処理(意見書・補正書)が必要な場合は、別途2~5万円程度の費用が発生する場合があります。このとき、現地代理人の費用増加します。そのため、お客様と十分ご相談して、対応を検討いたします。

現地代理人費用(実費)


■現地代理人は、その出願をする現地の特許庁への手続きを代行します。

■国によっても、特許事務所の規模によっても異なり、5~15万円程度になります。

■弊所で選任する場合は、お客様のご意向を踏まえ適切な代理人を選任します。

現地特許庁の費用(実費)


■出願先の特許庁が要求する費用(印紙代)です。

■出願国の特許庁のホームページで調べられます。

■弊所にご依頼があれば、お見積り時に提示します。

マドリッドプロトコルによる国際出願に要する費用


■マドリッドプロトコルによる国際出願は、日本の特許庁を介して国際事務局(WIPO)に出願します。

■ 基本的には各国別の現地代理人の選任は不要であるため、現地代理人費用は発生しません。

■ただし、指定締約国での実体審査の結果、拒絶の通報が通知され、その応答を指締約国に行う場合等には、その国の代理人の選任が必要となる場合があります。 

■国際事務局(WIPO)の出願手数料が高いため、条件にもよりますが、3ヵ国以上に出願しなければ、コストメリットは得られません。

 

出願手数料


平成30年4月 現在の出願手数料は以下のようになっています。

その他の手数料の詳細につきましては、特許庁の国際出願関係手数料(外部リンク)をご覧ください。

Ⅰ. 日本国特許庁(本国官庁)へ納付する手数料

(1)国際登録出願[MM2]    一件につき 9,000円 

Ⅱ.  国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料
種  類摘  要手数料額
(a)基本手数料ⅰ)標章が色彩付きでない場合
ⅱ)標章が色彩付きである場合
653 スイスフラン
903 スイスフラン
⒝付加手数料一指定国ごとに100 スイスフラン
⒞追加手数料標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに100 スイスフラン
(d)個別手数料⒝付加手数料及び ⒞追加手数料に代えて、個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合(*1)各締約国ごとに
定める額

*1 個別手数料を受領する締約国のみを指定した場合は、付加手数料、追加手数料の支払は不要です 

弊所が国内代理人として国際出願するのに要する手数料


■弊所が国内代理人として、国際事務局(WIPO)に出願するのに要する手続き費用です。

項目金額
基本国際商標登録出願費用50,000円
1カ国毎に5,000円
1区分毎に5,000円

*3ヵ国に1区分の商標登録出願する場合は、50,000+5,000×3+5,000×3=80,000円


国際事務局(WIPO)の商標維持管理に要する費用


国際登録の存続期間の更新の申請 (スイスフラン)


.  国際事務局(WIPO)へ納付する国際手数料
種  類摘  要手数料額
(a)基本手数料653 スイスフラン
⒝付加手数料一指定国ごとに100 スイスフラン
⒞追加手数料標章の国際分類の数が3を超えた一区分ごとに100 スイスフラン
(d)個別手数料個別手数料の受領を宣言している締約国を指定する場合各締約国ごとに
定める額



その他の国際登録に係る申請に対する手数料


その他、名義変更等の国際登録に係る申請に対する手数料がかかります。詳細については特許庁の 国際出願関係手数料(外部リンク)を参照して下さい。