意匠登録料金について
■外国から日本へ意匠登録出願をするには、直接日本に出願する「直接ルート」とハーグ協定による国際出願により日本国を指定して行う「ハーグ協定ルート」があります。
■ハーグ協定による国際出願の場合には、国際出願時に「出願料」「登録料」などの費用は、国際事務局(WIPO)に支払われているので、日本国特許庁に支払う必要はありません。
■ハーグ協定による国際出願は日本の現地代理人によらずに手続きができます。
■しかし、日本国内に住所又は居所を有しない出願人は、特許庁へ意匠法の規定に基づく手 続(証明書や意見書・補正書の提出、料金返還請求等)を直接行うことはできず、日本 国内に住所又は居所を有する代理人(意匠管理人)を選任して手続を行う必要があります。
日本への直接出願に要する費用
■意匠登録を受けるためには、出願段階、審査段階(中間処理)、登録段階、維持管理段階でそれぞれ特許庁に納付する料金(印紙代)と現地代理人としての弊所の費用が発生します。
出願段階の費用
■意匠登録出願に要する費用です。
■「特許庁に支払う料金」と「弊所の料金」の合計額の費用が必要です。
特許庁に支払う料金
項目 | 金額 |
意匠登録出願 | 16,000円 |
弊所の料金
■弊所で「先行意匠調査」「願書」など現地代理人として意匠登録出願に関する業務を行うための費用です。
項目 | 金額 |
意匠登録出願手数料 | 50,000円 |
審査段階の費用(中間処理)
■審査官が審査した結果、「新規性」「創作非容易性」等が認められないと判断した場合は、出願人(代理人)に「拒絶理由」を通知します。
■出願人(代理人)様と連絡を密にして、弊所は「拒絶理由」に反論する意見書を提出したり、保護範囲を減縮する補正をして、「拒絶理由」を解消して、審査官に意匠が登録要件を満たしていることを認めてもらうようにします。
■このために、意見書や補正書の作成、審査官とのやり取りなどに費用が要する場合があります。
弊所の費用(必要なときのみ)
項目 | 金額 |
意見書・補正などの処理費用 | 30,000円程度 |
登録段階の費用
審査官による審査が終了し、登録査定がなされると、1年分の意匠登録料を支払うことにより、意匠が登録され、意匠権が発生します。
特許庁に支払う料金
項目 | 金額 |
1年分の意匠登録料 | 8,500円 |
弊所の費用
項目 | 金額 |
意匠登録手数料 | 7,000円 |
維持管理段階の費用
■意匠権を維持していくためには、意匠登録料が必要となります。
■最初の1年分は特許の登録の時に収めていますので、2年目から毎年意匠登録料が必要となります。
特許庁に支払う料金
項目 | 金額 |
第2年から第3年まで | 毎年 8,500円 |
第4年から第20年まで | 毎年 16,900円 |
弊所の場合の意匠料金
■上記の意匠料金の一覧表を以下に示します。
項目 | 弊所の料金 | 特許庁の料金 | 合計 |
出願段階 | 50,000円 | 16,000円 | 66,000円 |
登録段階 | 7,000円 | 8,500円 | 15,500円 |
計 | 57,000円 | 24,500円 | 81,500円 |
*審査官から拒絶理由の通知があった場合は、別途、これに応答するための意見書・補正書の作成費用(審査段階の手数料)が3万円程度が必要となる場合があります。
*弊所の料金には、別途消費税が必要となります。
ハーグ協定による意匠登録出願
特許庁に対する費用
■出願時に既に国際事務所(WIPO)に支払っているため、日本国に移行しても費用は発生しません。
弊所に対する費用
■ハーグ協定による出願の場合は、日本国特許庁に優先権証明書など各種手続きを行うための費用と審査官の拒絶通知に対する意見書・補正書に係る費用が発生することがあります。
項目 | 金額 |
意見書・補正書に要する費用 | 30,000円程度 |
それ以外の証明書等の事務手続き一式 | 30,000円 |