外国から日本への商標登録出願に要する費用


商標登録料金について


■外国から日本へ特許出願をするには、直接日本出願する「直接ルート」とマドリッドプロトコル(マドプロ)による国際出願により日本国を指定して行う「マドプロルート」があります。

■マドプロによる国際出願の場合には、国際出願時に「出願料」「登録料」などの費用は、国際事務局(WIPO)に支払われているので、日本国特許庁に支払う必要はありません。

■マドプロによる国際出願は日本の現地代理人によらずに手続きができますが、日本国特許庁(JPO)が暫定的拒絶通報を発したときは、それに対する応答については日本の現地代理人により日本国特許庁(JPO)に手続きする必要があります。



日本への直接出願に要する費用


■商標登録を受けるためには、出願段階審査段階(中間処理)、登録段階、維持管理段階でそれぞれ特許庁に納付する料金(印紙代)と現地代理人としての弊所の費用が発生します。

出願段階の費用


■商標登録出願に要する費用です。

■「特許庁に支払う料金」と「弊所の料金」の合計額の費用が必要です。

特許庁に支払う料金


項目金額
商標登録出願料3,400円+(区分数×8,600円)


弊所の料金


項目金額
商標登録出願料10,000円+(区分数×5,000円)



審査段階の費用(中間処理)


■審査官が審査した結果、「識別力」「先行商標に類似する」等商標登録の要件が認められないと判断した場合は、出願人(代理人)に「拒絶理由」を通知します。

■出願人(代理人)様と連絡を密にして「拒絶理由」に反論する意見書を提出したり、保護範囲を減縮する補正をして、「拒絶理由」を解消して、審査官に本願商標が登録要件を満たしていることを認めてもらうようにします。

■このために、意見書や補正書の作成、審査官とのやり取りなどに費用が要する場合があります。

弊所の費用(必要なときのみ)


項目金額
意見書・補正書の作成30,000円程度


登録段階の費用


■審査官による審査が終了し、登録査定がなされると、10年分の商標登録料を支払うことにより、商標が登録され、商標権が発生します。

■その商標を短期にしか使用しないような場合は、5年分の商標登録料を納付(分納)することが認められています。

特許庁に支払う料金


項目金額
商標登録料(10年分)区分数×32,900円
分納額(前期・後期支払分) (5年分)区分数×17,200円


弊所の費用

■弊所は商標登録謝金を導入して商標出願料を低く抑え、もし出願が拒絶査定された場合、商標登録謝金を頂かないことにより、出願人(代理人)様の負担の軽減を図っています。

項目金額
登録謝金及び手数料10,000円+(区分数×5,000円)



維持管理段階の費用


■商標は更新申請をすることで、必要期間商標権を存続させることができます。

■何回でも更新できます。

■最初の10年分は商標登録の時に収めていますので、10年後に更新申請をして登録料を支払うことになります。

特許庁に支払う料金


■更新登録料は10年分です。

■更新の場合も分納(5年)することができます。

項目金額
更新登録申請区分数×43,600円
分納する場合、分納額(前期・後期支払分)区分数×22,800円


弊所の場合の商標料金


■1区分で10年分の商標登録料を全納した場合の料金を以下に示します。

項目弊所の料金特許庁の料金合計
出願段階15,000円12,000円27,000円
登録段階15,000円32,900円47,900円
30,000円40,200円74,900円

*審査官から拒絶理由の通知があった場合は、別途、これに応答するための意見書・補正書の作成費用が(審査段階の手数料)が3万円程度が必要となります。
*弊所の料金には、別途消費税が必要となります。


マドプロによる国際商標登録出願


特許庁に対する費用


■出願時に既に国際事務所(WIPO)に支払っているため、日本国に移行しても費用は発生しません。

弊所に対する費用(必要な場合のみ)


■マドプロによる国際出願の場合は、審査官の暫定的拒絶通報に対する意見書・補正書に係る費用が発生することがあります。

項目金額
意見書・補正書に要する費用30,000円程度