部分意匠とは


「部分意匠」とは、物品の全体の意匠だけでなく、物品の一部に表された特徴のある意匠をも保護しようとするものです。従来、独立した製品として取引の対象とされず、流通をしない物品の部分に係る意匠については、意匠法の保護対象とはされていませんでした。

そのため、一つの意匠に独創的で特徴ある創作部分が複数箇所含まれている場合でも、以前は、物品全体としての意匠権しか取得できなかったため、それらの一部分が模倣されていても、意匠全体として模倣が回避されていれば当該意匠の意匠権の効力は及びませんでした。

そこで、平成10年に意匠法が改正され、物品」の定義に新たに「物品の部分」が含まれることとされ、物品の部分に係る意匠についても「部分意匠」として保護されることになりました。

また、スマホなどの操作画像のデザインについても、部分意匠として保護対象になっており、「部分意匠」が意匠制度の重要な位置を占めるに至っています。



部分意匠とは


では、具体的に「部分意匠」とはどのようなものでしょうか。

特許庁のホームページの「部分意匠導入の趣旨(外部リンク)」には、下図のような例が挙げられています。

下図のような「登録意匠」と「他人の実施意匠」があった場合、 意匠法の改正前のように「部分意匠」が認められないと、特徴のある水色の部分の意匠が同一又は類似していても、その物品の他の部分の意匠を異なるものとし、全体意匠を非類似としたような模倣品については登録意匠の効果が及ばないため、他人が実施する模倣品の意匠を排除てきませんでした。

改正前意匠法



「部分意匠」として、意匠登録できると、水色の部分意匠同士で類似判断されるため、意匠全体としては非類似であっても、その効果が他人が実施している意匠の部分にその効果が及ぶため、他人の実施する模倣品の意匠を排除することができるようになります。

このように部分意匠の制度が認められるようになり、他人の巧妙なデザインの模倣を排除できるようになりました。

改正意匠法




部分意匠の意匠登録出願における願書の記載事項


部分意匠として特許庁の審査官に認めてもらうためには、願書をどのように記載すべきなのでしょうか

「意匠に係る物品」の欄の記載


願書の「意匠に係る物品」の 欄には、その物品の全体意匠に係る物品の区分(外部リンク)を記載する必要があります。

例えば、カメラの意匠において、「意匠登録を受けようとする部 分」がカメラのグリップ部分であっても、願書の「意匠に係る物品」の欄には、「カメラ」と記載する必要があります。

「意匠の説明」の欄の記載


「意匠登録を受けようとする部分」は実線で描き、「その他の部分」を破線で描く等により意匠登録を受けようとする部分を特定する必要があります。

図面の記載のみでは意匠登録を受けようとする部分を特定することができない場合は、 その部分を特定する方法も「意匠の説明」に記載する必要があります。

「意匠に係る物品の説明」の欄の記載


部分意匠の意匠に係る物品が、経済産業省令で定める物品の区分のいずれにも属さず、その物品の使用の目的、使用の状態等に ついて、当業者の一般的な知識に基づき容易に理解できない場合には、 その物品の使用の目的、使用の状態等物品の理解を助けることができるような説明を、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄に記載する必要があります。


部分意匠の意匠登録出願における図面等の記載


部分意匠の意匠登録出願をする場合は、図面等を作成し、その図面等において、「意匠登録を受けようとする部分」を実線で描き、「そ の他の部分」を破線で描く等により、「意匠登録を受けようとする部分」 を特定しなければなりません。


部分意匠の認定


「部分意匠」は、以下の4点について、その意匠を把握します。

(1)部分意匠の意匠に係る物品の認定
(2)「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能の認定
(3)「意匠登録を受けようとする部分」の位置,大きさ,範囲の認定
(4) 「意匠登録を受けようとする部分」の形態の認定

(1)部分意匠の意匠に係る物品の認定


「部分意匠」の意匠に係る物品の使用の目的、使用の状態等に基づき用途及 び機能を認定します。

(2)意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能 の認定


「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能を、その部分意匠の意匠に係る物品が有する用途及び機能に基づいて認定します。

(3)「意匠登録を受けようとする部分」の位置,大きさ,範囲の認定


まず位置とは、物品全体の形態に対する「意匠登録を 受けようとする部分」の相対的な位置関係をいいます。

大きさとは、「意匠登録を受けようとする部分」の絶対的な大 きさでなく、当該意匠の属する分野における常識的 な大きさの範囲をいいます。

また、範囲とは、主として部分意匠の意匠に係る物品全体の形態に対する当 該「意匠登録を受けようとする部分」の相対的な大きさ(面積比)をいいます。

(4)「意匠登録を受けようとする部分」の形態の認定


まず、「意匠登録を受けようとする部分」の認定し、次にその部分について、全体意匠と同様に、形状、模様、色彩により 「意匠登録を受けようとする部分」の形態の認定をします。


部分意匠に関する意匠登録の要件


部分意匠として意匠登録出願されたものが意匠登録を受けるためには、全 体意匠の意匠登録出願と同様に、以下の要件を満たさなければなりません。

(1)工業上利用できる意匠であること
(2)新規性を有すること
(3)創作非容易性を有すること
(4)先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠でないこと

特に「部分意匠」特有の登録要件として「(1)工業上利用できる意匠であること」に登録を受けようとする意匠の部分が次の2つの要件を満たす必要があるとされています。

  ■ 一定の範囲を占める部分であること
  ■ 他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であること

一定の範囲を占める部分であること


「意匠登録を受けようとする部分」は、当該意匠の外観の中に含まれる一つの閉じられた領域で なければなりません。

従って、下図のような 「意匠登録を受けようとする部分」が稜線のみのもの は、一定の範囲 を占める部分に該当しません。


他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る部分であること


「意匠登録を受けようとする部分」が、当該物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であっても、他の意匠と対 比する際に対比の対象となり得る意匠の創作の単位が表され ていなければなりません。

次の2つのペットボトルの部分意匠は、 物品全体の形態の中で一定の範囲を占める部分であって、他の意匠と対 比する際に対比の対象となり得る意匠の創作の単位が表され ていると認められます。


しかし、次のペットボトルの部分意匠のようなものは、「意匠登録を受けようとする部分」が、ペットボトルの一定の範囲を占 める部分であっても、他の意匠と対比する際に対比の対象となり得る意匠の創作の単位が表されているものとは認められません。



部分意匠の類似


部分意匠についても、部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同 一又は類似でなければ意匠の類似は生じません。

出願する部分意匠と公知の意匠とが以下の4条件すべてに該当する場合、両意匠は類似すると判断されます。

①部分意匠の意匠に係る物品と公知の意匠の意匠に係る物品とが同一又は類似であること

②部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部 分」と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部 分」に相当する箇所との用途及び機能が同一又は類似であ ること

③部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部 分」と公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部 分」に相当する箇所との形態が同一又は類似であること

④部分意匠の意匠登録出願の「意匠登録を受けようとする部 分」の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、範囲と 公知の意匠における「意匠登録を受けようとする部分」に 相当する箇所の当該物品全体の形態の中での位置、大きさ、 範囲とが同一又は当該意匠の属する分野においてありふ れた範囲内のものであること

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