「組物の意匠」とは、図のような、一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット のように物品が寄り集まって一つのセット(組物)を構成し、その構成物品(ナイフ、フォーク、スプーン)が全体として統一した美感がある場合には、その組物全体を一意匠として認められる意匠のことです。
これにより、近年の製品開発の多様化、高度化に伴い、一定の目的に使用される複数の物品を自由に組み合わせても全体的な統一感を持たせるように個々の物品のデザインを行う、いわゆる「システムデザイン」の保護も図っています。
組物の意匠と認められる要件
意匠登録出願が、組物の意匠として意匠登録を受けるためには、以下のす べての要件を満たさなければなりません。
(1)願書の「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが経済産業省令で定めるものであること
(2)構成物品が適当であること
(3)組物全体として統一があること
(1)願書の「意匠に係る物品」の欄に記載されたものが経済産業省令で定めるものであること
願書の「意匠に係る物品」の欄に記載された物品の区分が経済産業省令 の別表第二(外部リンク)に掲げる組物に該当するものでなければならなりません。
別表第二には、現在、56組の組物が規定されています。
(2)構成物品が適当であること
構成物品は、社会通念上同時に使用される二以上の物品でなければなりません。
(3)組物全体として統一があること
構成物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が組物全体として統一がなければなりません。
組物全体として統一があると認められるものの類型
構成物品が、以下のいずれかに該当する場合は、組物全 体として統一があるものと認められます。
(1)構成物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合が、同じ ような造形処理で表されていることによって、組物全体として統 一があると認められる場合
(2)構成物品が全体として一つのまとまった形状又は模様を表すこ とによって、組物全体として統一があると認められる場合
(3)各構成物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合によっ て、物語性など観念的に関連がある印象を与えることにより組物 全体として統一があると認められる場合