特許制度は、新しい技術を開発し、それを公開した者にその代償として、一 定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らせて、 その発明を利用する機会を与えるものです。
この発明の詳細な説明の記載について、特許法第 36 条第 4 項1号では、「経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分 野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」が必要とされています。
「経済産業省令で定め」ている要件を「委任省令要件」、「その発明の属する技術の分野における通常の知識 を有する者(当業者)がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの であること」を「実施可能要件」といいます。
ここでは、「審査基準」(外部リンク)に基づいて「実施可能要件」とはどのようなものか見て行きたいと思います。
発明のカテゴリーごとの判断
審査官は、請求項に係る発明のカテゴリー( 「物の発明」、「方法の発明」、「物を生産する方法の発明」) を把握した上で、発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満たすか否かを判断すします。
「物の発明」についての発明の実施の形態
物の発明について実施をすることができるとは、その物を作れ、かつ、その 物を使用できるように記載されていることが必要です。
(1) 「物の発明」について明確に説明されていること
(2) 「その物を作れる」ように記載されていること
(3) 「その物を使用できる」ように記載されていること
「方法の発明」についての発明の実施の形態
方法の発明について実施をすることができるとは、その方法を使用できるように記載されていることが必要です。
(1)「方法の発明」について明確に説明されていること
(2)「その方法を使用できる」ように記載されていること
「物を生産する方法の発明」についての発明の実施の形態
方法の発明が「物を生産する方法」に該当する場合は、「その方法を使用でき る」というのは、その方法により物を生産できるように記載されていることが必要です。
(1) 「物を生産する方法の発明」について明確に説明されていること
(2) 「その方法により物を生産できる」ように記載されていること
実施可能要件違反の類型
以下のものは、「実施可能要件」違反に該当します。
発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反
(1) 技術的手段の記載が抽象的又は機能的である場合
(2) 技術的手段相互の関係が不明確である場合
(3) 製造条件等の数値が記載されていない場合
請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反
(1) 発明の詳細な説明に、請求項に記載された上位概念に含まれる一部の下位概念についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合
(2) 発明の詳細な説明に、特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合
実施可能要件についての判断に係る審査
「実施可能要件」についての審査は以下の手順で進められます。
(1)拒絶理由通知
審査官は、発明の詳細な説明の記載が、「実施可能要件」を満たしていないと判断した場合は、出願人にその旨の「拒絶理由通知」をします。
拒絶理由通知では、審査官が、「実施可能要件」に違反すると判断した根拠(例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等)を示しつつ、 実施可能でないと判断した理由を具体的に説明します。
(2)出願人の反論、釈明等
出願人は、実施可能要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書、実験成績証明書等により反論、釈明等をすることができます。
出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応
反論、釈明等により、発明の詳細な説明の記載が実施可能要件を満 たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、その拒絶理由は解消します。そうでない場合は、実施可能要件違反の拒絶理由に基づき、当該特許出願について拒絶査定をします。