特許の「サポート要件」とは、 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることが必要であることをいいます。
発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載することに なれば、公開されていない発明について権利が発生することになるからです。
特許法第 36 条第 6 項第 1 号
特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
ここでは、「審査基準」(外部リンク)に基づいて、「サポート要件」を見て行きたいと思います。
実施可能要件とサポート要件と の関係
まず、「実施可能要件」と「サポート要件」の違いを確認しておきます。
「実施可能要件」は、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に、 発明の詳細な説明に必要な事項を明確かつ十分に記載することについての記載要件です。
他方、「サポート要件」は、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであることについての記載要件です。
サポート要件についての判断
サポート要件の審査の基本的な考え方
(1) 特許請求の範囲の記載が「サポート要件」を満たすか否かの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとを対比、検討してなされます。
(2)審査官は、この対比、検討に当たって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載されたものとの表現上の整合性にとらわれることなく、 実質的な対応関係について検討します。
(3) 審査官によるこの実質的な対応関係についての検討は、請求項に係る発明が、 発明の詳細な説明において「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を超えるものであるか否かを調べることによりなされます。
サポート要件違反の類型
以下の場合は、特許請求の範囲の記載が「サポート要件」を満たさないと判断されます。
(1) 請求項に記載されている事項が、発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない場合
(2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、 両者の対応関係が不明瞭となる場合
(3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合
(4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになる場合
サポート要件の判断の審査
「サポート要件」の判断は、以下の手順で進められます。
(1) 拒絶理由通知
審査官は、特許請求の範囲の記載が「サポート要件」を満たしていないと判断した場合は、出願人にその旨の拒絶理由通知をします。
このとき、 拒絶理由通知において、その判断の根拠を具体的に示されます。
(2) 出願人の反論、釈明等
出願人は、「サポート要件」違反の拒絶理由通知に対して、意見書、実験成績証明書等を提出することにより反論、釈明等をすることができます。
(3)出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応
反論、釈明等により、特許請求の範囲の記載が「サポート要件」を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、その拒絶理由は解消します。そうでない場合は、特許請求の範囲の記載が「サポート要件」を満たさない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定がなされます。