香港で商売や事業をされる方は、それらを保護するために、香港で商標権を取得することが不可欠です。
弊所では、香港への商標出願を、出願料9.7万円、登録料2万円の格安の料金で、提供しています。
日本全国どこからでも、メールのやり取りのみで、簡単に中国に商標出願ができます。
また、中国、米国、EU、台湾などの国にも商標出願・登録の格安でサービスを提供しています。
ご相談・お問合せは下記のお問合せフォームから
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弊所の弁理士が、メールで懇切丁寧に対応させていただきます。。
ご相談・お問合せは無料ですので、ご遠慮なくお申し付けください。
弊所の香港への商標出願の概要
香港はマドプロの締約国でないため、国際出願ができませんので、直接、香港に商標出願する必要があります。
以下、弊所の香港への直接出願について、簡単にポイントをご説明いたします。
標章(マーク)と商品・役務の決定
日本で商標登録出願又は既に商標登録されている商標(マークと商品・サービス(役務))を香港に商標出願される場合には、以下の点に注意が必要です。
標章(マーク)について
マークがカナで表記されている場合は、台湾人には読めませんので、中国では図形標章と認識されます。図形標章でなく文字商標を希望する場合は、漢字(繁体字)で表現するかアルハベット表記する必要があります。
商品・役務(サービス)の指定にいて
香港の指定商品/役務(サービス)は国際分類を使用しており、その指定の仕方は、日本の商品/役務(サービス)の指定と違い具体的に指定商品/サービスを指定する必要があります。
香港でも商品及び役務(サービス)の指定は国際分類を使用しているのですが、特定の商品/サービスによっては、日本の区分とは違う区分に分類されていたり、また、区分をまたがってしまう場合もあります。
なお、香港では商品/サービスの指定数が、1区分当たり20をこえると、1指定ごとに新たに費用が発生します。
弊所では、お客様のニーズにあった商品/サービスを提案させていただきます。また、日本人が持つその商品またはサービスの概念(コンセプト)と香港人のそれとは相違する場合がありますので、現地の代理人とも相談して、最適な商品/サービスの指定をご提案をさせていただきます。
商標調査
商標(マーク)と指定商品/サービスがある程度決まりますと、これを基に、既存の商標に類似するものがないかどうか、香港のデータベースで調査します。
この調査で、既存の香港の商標に抵触する場合は再度、指定商品/サービスの縮減や、マークの変更可能性をお客様と検討させていただきます。
登録可能性の評価
マークと指定商品/サービスが決まりますと、弊所で登録可能性の評価をします。これにより出願をするかどうか、お客様に決定していただきます。
ここで、出願を断念されても、費用は発生いたしませんので、ご安心ください。
香港への出願
出願を希望される場合は、出願に要する費用を弊所にお支払いただきますと、弊所から現地代理人に出願を依頼し、香港に出願します。
出願時には、出願人の漢字又はアルファベットの名称(会社名、名前)が必要ですが、現地代理人に対する出願に関する委任状は必要ありません。
出願人の香港の名称
出願人の名称は漢字又はアルファベットで表記する必要があります。漢字の法人名や個人名の場合は繁体字に替えればよいのですが、カタカナ表記の会社名などは漢字かアルファベットで表記する必要があります。例えば、「ソニー」の場合は「索尼」もしくは「SONY」としています。
必要場合は、弊所からご提案いたします。
香港での審査
形式審査に1月程度要し、形式審査が通れば、実態審査が行われます。
実態審査は出願から8~10カ月程度要します。
弊所では十分検討して出願をしますが、やはり5%程度の拒絶査定が発生するのが現実です。
香港でも日本と同様に拒絶査定に対する不服を申し立てることはできますが、追加費用が発生しますので、お客様とご相談の上、適切に対処いたします。
ただし、拒絶査定が確定した場合、弊所に重大な過失がない限り、既に出願に要した費用はご返金できませんので、あらかじめご了承願います。
出願した商標に対して審査官による登録査定がされますと、公告され、三カ月間の異議申し立て期間に入り、異議申し立てが無ければ、商標登録されます。
登録料は出願時の官費に含まれています。
なお、登録は、出願時に遡りますので、出願日から商標権が発生しますが、10年分の登録料の有効期間は出願日からカウントされますので、更新には注意してください。
香港で商標権を取得するのに要する料金(費用)
出願時の費用
出願時の費用は1区分の場合 9.7万円です。
区分数が多区分に亘る場合は追加1区分につき8.7万円を加算します。
これらの費用は、台湾の官費、現地代理人、翻訳等出願に関する一切の費用が含まれています。
また、指定商品/サービスの指定数が各区分につき20をこえると、こえる1指定につき、1,000円を加算します。これには、弊所事務費、現地代理人費用および台湾の官費の費用が含まれます。ただし、指定数が20をこえることはまずありません。
なお、弊所の費用には消費税が必要となります。
従いまして、区分数を抑えることが肝要です。弊所ではできるだけ区分数を抑えたご提案に心がけております。
登録時の費用
審査が終了し登録時に要する費用は1区分の場合、2万円です。
区分が多区分に亘る場合は追加1区分につき1万円を加算します。これらは、弊所事務手数料、現地代理人費用です。
なお、弊所の費用には消費税が必要とります。
商標権利取得にかかるトータルコスト例
したがいまして、商標権の取得に要する全費用は区分数、商品・役務の指定数により、次のようになります。
①1区分、20指定以下の場合
出願費用9.7万円+登録費用2万円=11.7万円+消費税(弊所の費用のみ)
②2区分、20指定以下の場合
出願費18.4万円+登録費用3万円=21.4万円+消費税(弊所の費用のみ)
香港への商標出願のご相談・お問い合わせ
台湾への商標出願のご相談・お問合せは下記のフォームに簡単に内容を記入し、チェックボックスにチェックをして、送信してください。
弊所の担当弁理士から丁寧にご回答させていただきます。ご回答は、効率、便宜上の観点からメールでさせていただきます。
ご相談・お問い合わせは無料ですので、ご遠慮なくご連絡ください。
なお、お電話でご連絡いただく場合は 080-9824-3241 までお願いします。