このページは以下の情報が記載されています。
- 商標とは
- 商標権とは
- 保護される商標の種類は
- 特殊な商標登録出願
- 商標権を取得するには
- 商標登録出願の流れ
- 異議申し立て制度
- 弊所を代理人として出願する場合の商標登録出願の流れ
- 出願情報の管理について
- 弊所による商標出願に要する費用
商標とは
商標とは、事業者(会社や個人事業主等)が、自己(自社、自分)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
事業者が他者と区別するものに、「商号」があります。
「商標」を正しく理解するためには「商号」との違いを把握して、事業者が適切に商標を活用して、事業やお店の収益活動に繋げて行くことが大切です。
次のブログに、なぜ「商標」が必要か、どのように活用すべきかを簡単にまとめてみましたので、参考にしてください。
■「商号と商標の違いとブランドとしての商標の積極的な活用
商標権とは
■ 商標権とは商品又はサービス(役務)について使用する商標を保護する権利です。
■商標権として保護されるのは、文字、図形、記号、立体的形状や音等も含まれます。
■商標権を取得すると登録から10年その商標・指定商品等と同一又は類似の範囲まで独占的に実施する権利が与えられます。
■権利の存続期間は10年ですが、申請により何回でも更新することができます。
保護される商標の種類は
保護される商標の種類には以下の種類があります。
- 以前からの商標 文字商標、図形商標、記号商標、立体商標、結合商標
- 平成27年4月以降の新しい商標 動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標
特殊な商標登録出願
団体商標出願
事業者を構成員に有する団体がその構成員に共通に使用させる商標についての出願
地域団体商標出願
地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる商標についての出願
防護商標登録出願
登録商標が使用により著名となり、その登録商標を他人が非類似の商品又は役務に使用した場合に商品又は役務の出所の混同を生じる恐れがあるときに、当該商品又は役務について、登録商標と同一の商標についての出願
商標権を取得するには
商標権を取得するには「願書」に必要な事項を記載して特許庁長官に商標登録出願をします。
特許庁の審査官が登録可能かどうか判断します。
以下のような登録要件に該当しない商標は登録することができません。
商標登録の主な要件(登録するこができない商標)
商標登録出願の流れ
商標出願の流れの概要は以下のようになります。
(1)商標登録出願
所定の事項を記載した「商標登録願」(願書)に、商標登録を受けようとする商標及び指定商品等を記載し特許庁長官に提出します。
(2)公開公報の発行
商標出願があったときには、出願の内容が公開商標公報で公開されます。
(3)方式審査
提出された書類が書式通りであるか、不足はないかどうか審査されます。
書類が整っていない、必須項目が記載されていない場合は、補正命令が発せられます。
(4)実体審査
審査は、特許庁の審査官によって行われます。
審査官は、出願された商標が商標登録されるべきものか否かの判断をします。
(5)拒絶理由通知
審査官は、登録要件を満たしていないなど拒絶の理由を発見した場合は、出願人に「拒絶理由通知」を送達します。
(6)意見書・補正書提出
出願人には、拒絶理由の反論を述べた意見書や、内容を補正するための補正書を提出する機会が与えられます。
(7)拒絶査定
審査官は、意見書や補正書によっても拒絶理由が解消されないと判断した場合は、拒絶をすべき旨の査定を行います。
(8)拒絶査定不服審判請求
拒絶査定に不服があるときは、特許庁長官に拒絶査定不服審判を請求することができます。
審判は、三人又は五人の審判官の合議体によって行われます。
審判の結果に不服がある場合は、さらに知財高裁に出訴することができます。
(9)登録査定
審査官は、審査の結果拒絶理由を発見しなかった場合は、登録すべき旨の査定を行います。
(10)登録料の納付
登録査定がなされた出願に対し登録料を納付すれば、商標登録原簿に登録され商標権が発生します。
商標権の設定登録後、商標登録証書が出願人に送付されます。
(11)商標公報の発行
設定登録された商標は、その内容が商標公報に掲載されます。
異議申し立て制度
商標登録があったも、登録異議申し立て制度により、その登録を取り消される場合があります。
登録異議申立制度は、特許庁が自ら登録処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るために、何人も、登録後に発行される商標公報発行の日から2月以内に限り、 その取消しを求めることができるとするものです。
指定商品又は指定役務ごとに申立てをすることができます。
弊所を代理人として出願する場合の商標登録出願の流れ
弊所では、お客様がわざわざ事務所まで足を運ぶ必要がないように、テレビ会議によるオンライン商標出願を目指しています。
下記に弊所での商標登録出願の基本的な流れを説明します。具体的な流れにつきましてはこちらを参照してください。
(1)お問合せの受付
お問合わせのフォームまたは電話でのお問合せがありましたら、内容を検討して、ご連絡いたします。
ご相談すべき内容、日時などにつきまして、メールまたは電話にて調整いたします。
(2)テレビ会議よるご相談
テレビ会議により、お客様のご要望を伺い、ご希望の商標を認識し、また、必要なご説明をいたします。
(3)先行商標調査
先行する他者の登録商標があるかどうかを調査し、他者の登録商標に類似する可能性がある場合は、対処方法を検討し、対応の仕方について具体的な提案を行います。
(4)テレビ会議よるご相談(2回目)
先行調査を踏まえたお打ち合わせをテレビ会議で行います。
このお打ち合わせでも、解決できなければ、(3)(4)を繰り返すことがあります。
(5)特許庁への出願
出願内容が確定しますと、お客様に最終チェックを頂きます。
お客様による出願費用の払込があれば、特許庁に商標登録出願を行います。
こののちは、通常の出願の流れと同じになります。
出願情報の管理について
弊所では手続等の書類の管理はクラウドで管理しています。
グーグルのアカウントをお持ちであれば、出願状況などの詳細情報をみることができます。
弊所の商標サービスの具体的な流れについては、「オンライン商標出願」をご覧ください。
弊所による商標出願に要する費用
商標に要する費用の詳細は、こちらをご覧ください
■国内商標取得に要する費用
■外国で商標を取得するのに要する費用
■外国から日本の商標を取得するのに要する費用