弊所では、インターネットを活用して事務所経費を低減し、お客様への転換コストを極力抑えています。弊所手数料は他の事務所さんに比較してもかなり低い水準にあると自負しています。それでも、テレビ会議システムやクラウドによる情報提供など、タイムリーできめ細かなサービスを提供します。
特許に要する費用
- 下記は標準的な出願である請求項5、明細書ページ数10の場合の費用です。
- 弊社手数料は上記より、請求項数、明細書ページ数が増加する場合、若干増加します。また、印紙代は請求項数によって増減します。
弊所手数料 | 印紙代(特許庁に支払う費用) | 合 計 | |
---|---|---|---|
特許出願 | 200,000円 |
14,000円 |
214,000円 |
審査手数料 |
138,000円 |
138,000円 |
|
意見書・補正書 |
50,000円 |
||
成功謝金 |
50,000円 |
||
3年分の登録料 |
9,300円 |
9,300円 | |
合 計 | 300,000円 |
155,100円 |
455,100円 |
*弊所手数料には別途消費税が必要となります。
*特許権を維持するためには、4年目以降別途毎年登録料(年金)が必要となります。
実用新案に要する費用
- 下記は標準的な出願である請求項5、明細書ページ数7の場合の費用です。
- 弊社手数料は上記より、請求項数、明細書ページ数が増加する場合、若干増加します。また、印紙代は請求項数によって増減します。
弊所手数料 | 印紙代(特許庁に支払う費用) | 合 計 | |
---|---|---|---|
実用新案登録出願料 | 150,000円 |
14,000円 |
164,000円 |
3年分の登録料 |
7,800円 |
7,800円 | |
合 計 | 150,000円 |
21,800円 |
171,800円 |
*弊所手数料には別途消費税が必要となります。
*実用新案権を維持するためには、4年目以降別途毎年登録料(年金)が必要となります。
意匠に要する費用
- 下記は標準的な出願の費用です。
- 弊社手数料は上記より、難易度が高い場合は若干増加する場合があります。
弊所手数料 | 印紙代(特許庁に支払う費用) | 合 計 | |
---|---|---|---|
意匠登録出願 | 50,000円 |
16,000円 |
66,000円 |
意見書・補正書(必要な場合のみ) |
30,000円 |
30,000円 | |
1年分の登録料 |
8,500円 |
8,500円 | |
合 計 | 80,000円 |
24,500円 |
104,500円 |
*弊所手数料には別途消費税が必要となります。
*意匠権を維持する場合は、2年目以降別途毎年登録料(年金)が必要となります。
商標に要する費用
- エコノミコースの標準的な出願の費用です。
弊所手数料 | 印紙代(特許庁に支払う費用) | 合 計 | |
---|---|---|---|
商標登録出願時 | 5,000+(5,000×区分数)円 |
3,400+(8,600×区分数)円 |
8,400+(13,600×区分数)円 |
意見書・補正書(必要な場合のみ) |
20,000円 |
20,000円 | |
商標登録時(10年分の登録料) | 0+(5,000×区分数)円 |
0+(28,200×区分数)円 |
0+(33,200×区分数)円 |
合 計 | 25,000+(10,000×区分数)円 |
3,400+(36,800×区分数)円 |
28,400+(46,800×区分数)円 |
- スタンダードコースの標準的な出願の費用です。
弊所手数料 | 印紙代(特許庁に支払う費用) | 合 計 | |
---|---|---|---|
商標登録出願時 | 10,000+(5,000×区分数)円 |
3,400+(8,600×区分数)円 |
13,400+(13,600×区分数)円 |
意見書・補正書(必要な場合のみ) |
20,000円 |
20,000円 | |
商標登録時(10年分の登録料) | 10,000+(5,000×区分数)円 |
0+(28,200×区分数)円 |
10,000+(33,200×区分数)円 |
合 計 | 40,000+(10,000×区分数)円 |
3,400+(36,800×区分数)円 |
43,400+(46,800×区分数)円 |
- コンサルコースはお見積りにより費用を提示します。
*弊所手数料には別途消費税が必要となります。
*意見書・補正書欄は審査の結果、拒絶通知を受けた場合に、弊所が審査官に意見書・補正書により対応するときに要する費です。拒 絶通知を受けない場合は必要ありません。
*特許庁の登録料は長期に使用しない場合は、5年分とすることも可能です。
*商標権を維持する場合は、10年目以降別途登録料(年金)が必要となります。