■外国に意匠出願をするには、出願を希望する国に「直接出願」するルートと「ハーグ協定による国際出願」ルートがあります。
■弊所の費用には別途消費税が必要です。
直接出願に要する費用
■外国直接出願するときに要する費用には、「国内代理人費用」「翻訳費用」「現地代理人費用」「現地特許庁の費用」があります。
■国内代理人の指示のもとその国の知的財産法に通じた現地代理人がその国の特許庁に手続きを行います。
■むろん、現地に営業所などを有する場合は、現地代理人によらず手続きをすることもできますが、一般的にはその国の現地代理人により手続きをします。
国内代理人費用(弊所の手数料)
■日本国内で出願した、又は出願書類が既に作成されていることが前提です。
項目 | 金額 |
弊所が外国出願の基礎となる日本の出願書類を作成した場合 | 50,000円 |
他所が外国出願の基礎となる日本の出願書類を作成した場合 | 60,000円 |
*中間処理(意見書・補正書)が必要な場合は、別途2~5万円程度の費用が発生する場合があります。このとき、現地代理人の費用も増加します。そのため、お客様と十分ご相談して、対応を検討いたします。
翻訳費用(実費)
■意匠の場合は特許と異なり、翻訳すべき量はわずかですので、翻訳料として別途発生するケースは少ないです。
■翻訳が発生する場合、現地代理人に依頼する方がよいでしょう。
■翻訳料金は英語の場合、1単語30円程度です。
現地代理人費用(実費)
■現地代理人は、その出願をする現地の特許庁への手続きを代行します。
■国によっても、特許事務所の規模によっても異なり、7~15万円程度になります。
■弊所で選任する場合は、お客様のご意向を踏まえ適切な代理人を選任します。
現地特許庁の費用(実費)
■出願先の特許庁が要求する費用(印紙代)です。
■出願国の特許庁のホームページで調べられます。
■弊所にご依頼があれば、お見積り時に提示します。
ハーグ協定による国際出願に要する費用
■ハーグ協定による国際出願は、直接国際事務局(WIPO)に出願する場合と日本国特許庁を通じて国際事務局にする場合がありますが、直接国際事務局に電子出願するのが効率的です。
■ 基本的には各国別の現地代理人の選任は不要であるため、代理人 費用は発生しません。
■ただし、指定締約国での実体審査の結果、拒絶の通報が通知され、その応答を指締約国に行う場合等には、その国の代理人の選任が必要となる場合があります。
■国際登録簿への記録及び 国際意匠公報の発行に必要な翻訳は全て国際事務局が行いますので、翻訳費用が発 生しません
■したがって、直接出願に比べて大幅なコスト削減が図れます。
WIPO国際事務局に要する国際出願の手数料 (スイスフラン)
国際出願時に、基本手数料、公表手数料、追加手数料、指定手数料の合計額を支払う必要があります。
平成29年11月
①基本手数料 | 1意匠目 2意匠目以降、意匠ごとに | 397 119 |
②公表手数料 | 公表される複製物ごとに (書面で複製物を提出する場合) 複製物を記載した書面の2頁目以降、 追加頁ごとに | 17 150 |
③追加手数料 | (意匠の説明が100単語を超える場合) 100単語を超えた単語ごと | 2 |
④指定手数料 (標準指定手数料) ※1 | ・等級1 1意匠目 2意匠目以降、意匠ごとに ・等級2 1意匠目 2意匠目以降、意匠ごとに ・等級3 1意匠目 2意匠目以降、意匠ごとに | 42 2 60 20 90 60 |
⑤指定手数料 (個別指定手数料) ※2 | 各締約国が 指定した額 |
※1 標準指定手数料は、等級1~3があります。個別指定手数料の受領を宣言している締約国以外の国等を指定する場合、該当する等級の額の納付が必要です。
※2 個別指定手数料は、標準指定手数料に代えて受領を宣言している締約国を指定する場合に納付が必要です。
弊所が国内代理人として国際出願するのに要する手数料
■弊所が国内代理人として、WIPO国際事務局に出願するのに要する手続き費用です。
項目 | 金額 |
基本国際意匠出願費用 | 60,000円 |
1カ国毎に | 10,000円 |
1意匠毎に | 5,000円 |
*3ヵ国に1意匠出願する場合は、60,000+10,000×3+5,000×3=105,000円
WIPO国際事務局の意匠維持管理に要する費用
国際登録の存続期間の更新(5年ごと)の請求(スイスフラン)
平成29年11月
基本手数料 | ・1意匠目 ・2意匠目以降、意匠ごとに | 200 17 |
指定手数料 (標準指定手数料) | ・1意匠目 ・2意匠目以降、意匠ごとに | 21 1 |
指定手数料 (個別指定手数料) | 各締約国が 指定した額 |
その他の国際登録に係る申請に対する手数料
その他、名義変更等の国際登録に係る申請に対する手数料がかかります。詳細については特許庁の 意匠の国際登録出願(ハーグ出願)関係手数料(外部リンク)を参照して下さい。