意匠登録を受けるためには、その意匠と同一又は類似する意匠がその意匠登録出願前に、既に日本国内又は外国において、存在しない新しいものでなければなりません。
従って、例え、それが自己の創作した意匠で自らが公開したものであっても新規性を喪失したものとなり、意匠登録を受けることができません。ただし、一定の要件を満たせば、「新規性喪失の例外」の適用を受けることにより登録される場合があります。
意匠法3条1項に新規性について規定されています。
意匠法
第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠に ついて意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気 通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
以下では、「意匠の新規性」について、審査基準をもとに概要をみて行きます。
意匠法第3条第1項各号の規定 (新規性)
公知の意匠に該当するもの、又は公知の意匠に類似する意匠に該当するものは、新規性がなく意匠登録を受けることができません。
「公知の意匠」とは次のものが該当します。
(1) 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 (1号)
(2) 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠 (2号)
意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠 (1号)
意匠登録出願前とは
意匠登録出願前とは、意匠登録出願の日単位でなく時分単位に判断されます。
例えば、午前中に日本国内又は外国において公然知 られるものとなった意匠について、その日の午後に意匠登録出願がされたときは、その意匠は意匠登録出願前に公然知られた意匠に該当します。
公然知られた意匠とは
公然知られた意匠とは、不特定の者に秘密でないものとして現実にその内容が知られた意匠のことをいいます。
意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記 載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠 (2号)
意匠登録出願前について
意匠登録出願前とは、1号と同様に、意匠登録出願の時分まで考慮します。
例えば、午前中に日本国内又は外国において、頒布さ れた刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠について、その日の午後に意匠登録出願がされたときは、その意匠は意匠登録出願前に頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠に該当します。
頒布とは
頒布とは、刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれること をいい、現実に誰かがその刊行物を見たという事実を必要としません。
刊行物とは
刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体(CD-ROM 意匠公報、書籍、雑誌、新聞、カタログ、パンフレットなど)をいいます。
刊行物に記載された意匠について
刊行物に記載された意匠は、意匠登録出願に係る意匠が当該刊行物に記載された意匠に該当するか否か、あるいは当該意匠に類似する意 匠に該当するか否かについての判断を行う際に、対比可能な程度に十分表されていれば、新規性の判断の基礎となる資料とされます。
電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠とは
公衆に利用可能とは、社会一般の不特定の者が見得るような状態におかれていることを指し、現実に誰かがアクセスしたという事実は必要としません。