通常、知的財産制度では、重複した権利の登録を排除するために、先願主義を採用して、先に出願した者に、権利を与える方法をとっています。
しかし、先願主義をそのまま意匠に適用すると不都合が生じます。というのも、通常、デザインの開発では、ひとつのデザインコンセプトから多くのバリエーションの意匠が創作されますが、これらの意匠は互いに類似する場合が多いので、そのうちの一つの意匠が先に登録されてしまうとそれに類似する他の意匠は新規性がないとされ、登録を拒絶されるからです。
そこで、意匠法では関連意匠制度を設けて、意匠創作の実態に合わせた形式により、、バリエーションの意匠も適切に保護することを規定しています。
関連意匠制度では、一つの意匠を本意匠とし、他のバリエーションの意匠については、本意匠の意匠公報の発行の日前までに同じ出願人から出願された場合に限り、例外的に関連意匠として保護し、バリエーション意匠の各々について権利行使が可能となるようにしています。
関連意匠として意匠登録を受けることができる意匠
関連意匠として意匠登録を受けるには、以下のすべての要件を満たさなければなりません。
(1)本意匠と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること
(2)本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること
(3)本意匠の意匠登録出願の日以後であって、本意匠に係る意匠公報の発行の日前に出願さ れた意匠登録出願であること
(1)本意匠と同一の意匠登録出願人による意匠登録出願であること
関連意匠 の意匠登録出願人は 、本意匠に類似する自己の意匠について関連意匠 として意匠登録を受けることができるものであるので、本意匠の意匠登録出願人と同一人でなければなりません。
(2)本意匠に類似する意匠に係る意匠登録出願であること
関連意匠として意匠登録を受けることができる意匠登録出願は、 本意匠に類似するものでなければなりません。
(3)本意匠の意匠登録出願の日以後であって、本意匠に係る意匠公報の発行の日前に出願された意匠登録出願であること
関連意匠は、出願日が、本意匠の意匠登録出願の出願日以後であって、本意匠に係る意匠公報の発行の日前である場合に限り、先願主義の例外として、意匠登録を受けることができます。
パリ条約による優先権等の主張を伴う意匠登録出願について、 関連意匠の出願日が本意匠の出願日以後であって、本意匠に係る 意匠公報の発行の日前に出願された意匠登録出願であると認められるか否かは、我が国への出願日ではなく第一国の出願日によって判断されます。
国際意匠登録出願について、関連意匠の出願日が本意匠の出願日以後であって、本意匠に係る意匠公報の発行の日前に出願された意匠登録出願であると認められるか否かは、意匠登録出願がされたとみなされる国際登録の日がその判断の基準日とされます。
関連意匠のと認められる例
以下に関連意匠の具体例を示します。
全体意匠の関連意匠-包装用缶
一つの特徴のあるデザインのバリエーションを関連意匠として、そのデザインのバリエーションを保護しています。
部分意匠の関連意匠-遊技機用スイッチ
デザインを少しずつ変化させて、一連の特徴あるデザインの保護を図っています。
部分意匠の関連意匠-キックスクータ
キックスクータのテールの形状を変化させて、テールのデザインの保護範囲を拡張しています。