我が国の商標制度の概要について説明します。商標の具体的な説明は次回以降の記事で説明します。
商標とは
商標とは、商品やサービスに付するマーク(識別標識)のことを言います。
例えば、皆さんがよく知っておられるこんなものが商標です。
商標の発揮する機能
では、このようなマークをなぜ使うのでしょうか
それは、マーク(識別標識)には他の商品やサービスと識別するという機能があるため、そこから、以下のような機能を発揮するからです。
商品・サービス識別機能
マーク(商標)を使用する商品やサービスに付すると、自分の商品やサービスと他者の商品やサービスとを消費者は簡単見分けることができます。自分の商品やサービスを他者のものと異なることが一目で分かるので、他者の商品やサービスと差別化できます。
出所表示機能
商標を商品やサービスに付すことにより、同一商標の付された商品やサービスは、つねに同じ生産者、販売者や提供者によるものであるとを示す機能です。これにより、消費者は、その商標により、どこの誰が提供している商品やサービスであるかを認識でき、容易に他者のものと区別してその商品の購入やサービスの提供を受けることができるのです。
品質保証機能
同一商標の付されている商品やサービスは、つねに一定の品質を備えているという信頼を保証する機能です。これにより、消費者はその商標を見ただけでその商品やサービスの品質を判断できて、安心して購入できるのです。
広告宣伝機能
その商標を広告や宣伝に使用することにより、その者の商品やサービスであることを消費者に伝え、その商品の購買やサービスを利用することを喚起させる機能です。これにより、その商標を見た新規の消費者にその商品やサービスの内容を簡単にアピールすることができ、顧客の開拓ができるようになります。
このような、機能をもつマークを使い続けると、ますますその機能が発揮されるようになり、社会的信頼・信用が置かれ、そのマークそのものに価値があるようになり、その価値、信用が増大して「ブランド」化して行きます。
でも、せっかく努力してそのマークの価値を高めても、他者が同じか似かよったマークを使用して、その商品やサービスに似た品質の劣悪な商品やサービスを提供し始めたらどうなるでしょうか。
自己の信頼や信用が失墜すると同時に、消費者にも大変な迷惑をかけることになります。
そこで、このマークを保護するために、わが国では、明治17年から商標制度を発足させ、マークである「商標」を使用する者に「商標権」という権利を与えて保護を図っているのです。
わが国の商標制度の特色
わが国の商標制度は、登録主義、先願主義、一商標一出願、審査主義を採用していることを特徴としています。
登録主義
商標は特許庁で登録されて、初めて権利が発生します。現在ほとんどの国が登録主義を採用していますが、アメリカ等では使用することにより権利が発生する使用主義をとっています。
商標権は特許庁に登録されて初めて発生します。たとえ先に「商標」を使用していても、登録していなければ、後で他者がその「商標」または「その商標に類似する商標」を出願して、登録されると、今までに使用していた「商標」が使用できなくなるおそれがあります。
そのまま、使用し続けると、その他者の商標権の侵害に問われる可能性があります。
先願主義
先に出願された、一つの登録のみが認められます。すなわち、早い者勝ちです。
従って、商品やサービス提供しようとするのであれば、できるだけ早く商標登録出願をすべきです。
一商標一出願
商標権は、マークと、そのマークを使用する商品・サービスの組合せで一つの権利となっています
出願は、政令で定める商品やサービスの区分に従って、一または二以上の商品やサービスを指定して、商標ごとにする必要があります。
「区分」とは、商品やサービスを一定の基準によって分類分けしたもので、第1類~第45類まであります。
したがって、「商標登録を受けようとする商標」とともに、その商標を使用する「商品」または「サービス」を特定し、それを願書に記載して出願する必要があります。
審査主義
出願された商標は、特許庁の審査官が審査をし、審査官が登録できるものと判断した商標のみ登録されます。登録され権利が発生した商標を「登録商標」と呼びます。
商標権とは、どんなメリットがある
では、「商標権」とは一体どのようなものなのでしょうか。
「商標権」は我が国においてその商標を独占的に使用し、また、その商標に類似する商標を排除することができる強力な権利です。
「商標権」を侵害する者に対しては、その商標の使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。
また、「商標権」を侵害する者には刑事罰が与えられることがあります。
商標権を取得するには
では、商標権を取得するにはどのようにしたらよいのでしょうか
特許庁への商標登録出願
商標権を取得するには特許庁に商標登録出願をします。商標登録の出願手続きは、ご自分でもできますが、費用対効果を考えると、弁理士や弁護士の商標の専門家に出願手続きを依頼されるのがベターだと思います。
ご自分で出願する場合は、工業所有権情報・研修館「商標登録出願書類の書 き 方ガイド」などを参照して下さい。
特許庁の審査
その商標が商標登録することができるかを特許庁の審査官が審査します。
以下のような商標は登録することができません。
■自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの
審査の結果、審査官が登録できないと判断した場合は、登録できない理由の通知がされます。これに対して、意見や出願書類の補正することができます。
商標の登録
特許庁の審査の結果、登録できる商標であることが認められれば、10年間の登録料を支払うことにより登録されます。
その商標を短期間しか使用しない場合は、5年間の登録料を支払うことができます。
商標権の存続期間と更新
商標権の存続期間は設定の登録の日から10年ですが、必要な場合には、存続期間の更新登録の申請によって10年の存続期間を何度でも更新することができ、半永久的に使用することができます。