外国から日本に特許出願をされる方へ
直接日本へ特許出願される場合、日本に営業所等がないときは、日本の現地代理人による手続きが必要となります。
PCT国際出願をし、日本を指定国とした場合は、優先日から30ヶ月以内に日本の特許庁(JPO)に国内移行手続きをし、その国際特許出願を日本国に係属させる必要があります。
これらの手続きは、「国内処理基準時」までは国外在住の方もJPOに手続きをすることができますが、「国内処理基準時」以降の手続きは、日本の現地代理人を必要とします。
後の日本での権利化処理をスムーズに行うためには、日本への国内移行段階から日本の現地代理人を選定しておくことが望まれます。
弊所では、日本の現地代理人として日本における特許権の取得をアシストします。
特許の場合でも、メールのやり取りで略問題なくお客様又は代理人様とのコミュニケーションが図れると思いますが、必要に応じてテレビ会議をすることも可能です。
弊所のテレビ会議については、こちらをご覧ください。
弊所は、まだ二人の弁理士が運営する小さな事務所ですが、大手特許事務所にはない、小回りの利いたサービスを低コストで提供いたします。
■外国から日本の特許を取得するのに要する費用
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日本が加盟している特許に関する条約
日本は、特許の登録、出願手続等に関する国際的条約のうち、
①工業所有権の保護に関するパリ条約
②知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights、TRIPS協定)
③ 特許協力条約(PCT:Patent Cooperation Treaty)
④ 特許法条約(Patent Law Treaty )
⑤国際特許分類に関するストラスブール協定( Strasbourg Agreement Concerning the International Patent Classification)
に加盟しています。
日本の特許制度の基本的な考え方
先願主義
「先願主義」とは、出願日が早いものを優先して登録する制度です。
同日に二以上の出願があった場合は、協議で定めた一者のみが登録されます。
審査主義
「新規性」「進歩性」などの実体審査が行われます。
審査は審査請求を待って行われ、出願日(PCT国際出願の場合は国際出願日)から3年以内に審査請求を行う必要があります。審査請求は出願人のみならず何人も請求することができます。
発明の単一性
二以上の発明が一定の技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明であれば、一の願書で特許出願することができます。
特許付与後異議申し立て制度
日本の特許異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与 する方式を採用しています。
何人も、特許掲載公報発行の日から 6 月以内に限り、特許異議の申立てをすることができます。
特許出願の流れ(直接出願)
(1)特許出願
所定の事項を記載した「特許願」に「特許請求の範囲」「明細書」「図面」などを添付して特許庁長官に提出します。
(2)方式審査
■提出された書類が書式通りであるか、不足はないかどうか審査されます。
■書類が整っていない。必須項目が記載されていない場合は、補正命令が発せられます。
(3)出願公開
出願された日から1年6ヶ月経過すると、出願内容が公開されます。
(4)出願審査請求
■出願審査請求があったものだけが実体審査が行われます。
■出願審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでも誰でも請求することができます。
■出願から3年以内に出願審査請求がなされなければ、その出願は取り下げられたものとみなされます。
(5)実体審査
■審査は、特許庁の審査官によって行われます。
■審査官は、出願された発明が特許されるべきものか否かの判断をします。
(6)拒絶理由通知
■審査官は、拒絶の理由を発見した場合は、出願人に「拒絶理由通知」を送達します。
(7)意見書・補正書提出
■出願人には、拒絶理由の反論を述べた意見書や、内容を補正するための補正書を提出する機会が与えられます。
(8)拒絶査定
■審査官は、意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されないと判断した場合は、拒絶をすべき旨の査定を行います。
(9)拒絶査定不服審判請求
■拒絶査定に不服があるときは、特許庁長官に拒絶査定不服審判を請求することができます。
■審判は、三人又は五人の審判官の合議体によって行われます。
■審判の結果に不服がある場合は、さらに知財高裁に出訴することができます。
(10)特許査定
■審査官は、審査の結果拒絶理由を発見しなかった場合は、特許すべき旨の査定を行います。
(11)登録料の納付
■特許査定がなされた出願に対し特許料を納付すれば、特許原簿に登録され特許権が発生します。
■特許権の設定登録後、特許証書が出願人に送付されます。
(12)特許公報の発行
■設定登録された発明は、その内容が特許公報に掲載されます。
PCT国際出願による日本国内段階の処理の流れ
日本国特許庁への国内移行手続
出願人が日本での権利化を希望する場合には、JPOに対して国内移行の 手続を行わなければなりません。
出願人は、優先日から30月(以下「国内書面提出期間」 という。)以内に特許庁長官に対して「国内書面」を提出し、必要な「国内手数料」を納付する必要があります。
国内書面の提出
国内書面提出期間内に所定の様式で、下記の事項を記載して、特許庁長官に提出する必要があります。国内書面提出期間内に国内書面を提出しなければ、日本への出願を取り下げたものとみなされます。
① 発明者の氏名及び住所又は居所
② 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
③ 国際出願番号
④ 出願の区分
⑤ 代理人がいる場合は、代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
⑥ その他必要な事項
国内手数料
出願人は、国内書面提出期間内に国内手数料14,000円を特許庁長官に納付しなければなりませ ん
日本語による翻訳文の提出
外国語特許出願の出願人は、国際出願日における国際出願の明細書・請求の範囲・図面 (図面の中の説明に限る。)及び要約について日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければなりません。
また、条約第19条(1)の規定に基づく補正をした外国語特許出願の出願人は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて、条約第19条補正が組み込まれた状態の翻訳文を提出することができます。
国内書面提出期間内に特許庁長官に提出しなければなりません。
ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に国内書面を提出した外国語特許出願にあっては、 国内書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、翻訳文を 提出することができます。
特許協力条約第19条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の「翻訳文」の提出
条約第19条(1)の規定に基づく補正をした外国語特許出願の出願人は、国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出すること ができます。 若しくは、国内処理基準時の属する日までに限り、条約第19条補正に係る翻訳文を提 出することができます。
特許協力条約第34条(2)(b)の規定に基づく補正書の「翻訳文」の提出
出願人は、国際予備報告に附属書類として添付された補正のうち報告の基礎とされたも のについて国内処理基準時の属する日までにその補正書の日本語による翻訳文を提出しなければなりません。
国内処理基準時
外国語特許出願については、次のいずれ かが「国内処理基準時」となります。
① 優先日から30月の期間が満了する時
② ①の満了前2月から満了日までの間に国内書面を提出した場合には、国内書面を提出した日から2 月の期間(翻訳文提出特例期間)が満了する時
③ ①及び②の期間内に出願審査の請求をするときは、その請求の時(ただし、出願審査の請求は、国内書面及び翻訳文を提出し、国内手数料を納付した後でないとすることができません。)
出願審査の請求の手続
出願人又は第三者が出願審査の請求の手数料を納付して出願審査の請求がされたものだけ が審査されます 。
出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなされます。
出願審査の請求手続
■出願人は、 国内書面及び翻訳文を提出し、かつ、国内手数料の納付の手続を行った後でなければ出願審査の請求はできません。
■出願人以外の者は、 国内書面提出期間経過後でなければ出願審査の請求はできません
出願審査の請求の手数料
日本国特許庁が国際調査報告を作成した出願 | 83,000円+請求項の数×2,400円 |
日本国特許庁以外の国際調査機関が国際調査報告を作成した出願 | 124,000円+ 請求項の数×3,600円 |
特定登録調査機関が交付した調査報告を提示した場合 | 110,000円+ 請求項の数×3,200円 |
国際調査報告が作成されなかったもの | 138,000円+ 請求項の数×4,000円 |
以後の審査からの処理の流れは、直接出願の場合と同じになります。
外国から日本に特許出願して権利化に要する費用
外国から日本に特許出願をして権利化するのに要する費用の詳細は、こちらをご覧ください。
■外国から日本の特許を取得するのに要する費用