意匠権とは
■ 意匠権は特徴的なデザインを保護する権利です。
■ 意匠権として保護されるのは、物品全体のデザインの他、部分的に特徴のあるデザイン、画像のデザイン、組物のデザイン等です。
■ 意匠権を取得すると登録から最長25年その意匠と同一又は類似の範囲まで独占的に実施する権利が与えられます。
意匠権を取得するには
「 願書」に必要な書類を添付して特許庁長官に出願する必要があります。
意匠の保護対象として必要な主な要件
1.物品と認められるもの
2. 物品自体の形態
3. 視覚に訴えるもの
4.視覚を通じて美感を起こさせるもの
意匠登録の主な要件
1.工業上利用できること
2.新規性があること
3.容易に創作できた意匠でないこと
4.公序良俗に反するなど、意匠登録を受けることができない意匠でないこと
5.先願であること
出願」はご自身でもできますが、出願手続きは、専門的知識が要求されますのでコストパフォーマンスを考えると専門家に依頼するのが、得策です。
特殊な意匠登録出願
部分意匠
物品の全体から物理的に切り離せない部分についての出願
関連意匠
類似する複数のバリエーションの意匠についての出願
画像デザイン
物品の機能を発揮できる状態にするための操作に用いられる画像デザインについての出願
組物の意匠
同時に使用される二以上の物品であって、組物全体として統一感があるときは、一意匠として出願が可能
秘密の意匠
登録から最長3年を限度として登録意匠の内容を秘密にすることができる出願
意匠登録出願の流れ(弊所を代理人として出願される場合)
■意匠登録出願するには綿密な打ち合わせをし、弊所で出願書類を作成します。
■出願書類としては「願書」「図面(写真、ひな型、見本も可)等が必要となります。
■出願費用は、出願書類のドラフトを提示して、ご承諾を頂き、契約を締結した後発生いたしますので、提示時点で出願を取りやめられても費用は発生いたしません。また、内容によっては、弊所で受任できない場合もありますのであらかじめご了承ください。
■出願書類は、弊所で作成し、お客様に十分にチェックを頂いて出願いたします。
意匠登録出願後の流れ
■審査官がその出願が法定の意匠登録要件を満たしていないと判断する場合は、その理由が出願人(弊所が代理)に通知されます。(拒絶理由通知)
■出願人(弊所が代理)は「拒絶理由通知」を解消するために意見書・補正書を提出することができます。
■「拒絶理由」が解消しない場合は、拒絶査定がなされますが、これに不服があれば「拒絶査定不服審判」を請求できます。
■拒絶査定不服審判でも「拒絶査定」が維持された場合は、裁判所へ訴えることができます。
■審査官がその出願が法定の特許要件を満たしていると判断すると「登録査定」がなされます。
■これに対して1年分の登録料を支払うと、意匠原簿に登録され意匠権が発生します。
これらの大まかな流れは下記のようになります。
(1)意匠登録出願
■所定の事項を記載した「意匠登録願」に、そのデザインを示した「図面」などを添付して特許庁長官に提出します。
(2)方式審査
■提出された書類が書式通りであるか、不足はないかどうか審査されます。
■書類が整っていない。必須項目が記載されていない場合は、補正命令が発せられます。
(3)実体審査
■審査は、特許庁の審査官によって行われます。
■審査官は、出願された意匠が意匠登録されるべきものか否かの判断をします。
(4)拒絶理由通知
■審査官は、登録要件を満たしていないなど拒絶の理由を発見した場合は、出願人に「拒絶理由通知」を送達します。
(5)意見書・補正書提出
■出願人には、拒絶理由の反論を述べた意見書や、内容を補正するための補正書を提出する機会が与えられます。
(6)拒絶査定
■審査官は、意見書や補正書をみても拒絶理由が解消されないと判断した場合は、拒絶をすべき旨の査定を行います。
(7)拒絶査定不服審判請求
■拒絶査定に不服があるときは、特許庁長官に拒絶査定不服審判を請求することができます。
■審判は、三人又は五人の審判官の合議体によって行われます。
■審判の結果に不服がある場合は、さらに知財高裁に出訴することができます。
(8)登録査定
■審査官は、審査の結果拒絶理由を発見しなかった場合は、登録すべき旨の査定を行います。
(9)登録料の納付
■登録査定がなされた出願に対し登録料を納付すれば、意匠登録原簿に登録され意匠権が発生します。
■意匠権の設定登録後、意匠登録証書が出願人に送付されます。
(10)意匠公報の発行
■設定登録された意匠は、その内容が意匠公報に掲載されます。
意匠に要する費用
意匠に要する費用の詳細は、こちらをご覧ください
■国内意匠取得に要する費用
■外国で意匠を取得するのに要する費用
■外国から日本の意匠を取得するのに要する費用