実用新案権
■実用新案権は、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案を保護する権利です。
■考案とは、自然法則を利用した技術思想の創作をいい、発明と違い高度であることを必要としません。
■実用新案権を取得すると出願から10年間その考案を独占的に実施する権利が与えられます。
■実用新案権は、実質的に無審査で権利化されるため、第三者が無断で登録された権利を実施している場合、権利行使前に「実用新案技術評価書」を提示して警告を行う必要があります。
実用新案権を取得するには
■「願書」に必要な書類(願書、実用新案登録請求の範囲、明細書、図面、要約書)を添付して特許庁長官に出願する必要があります。
■「出願」はご自身でもできますが、出願手続きは、専門的知識が要求されますのでコストパフォーマンスを考えると弊所のような専門家に依頼するのが、得策です。
実用新案登録出願前に
■実用新案権は特許権よりは初期費用や維持費用が安くなっていますが、それに見合う収益が上げられるか十分に検討しておくことが必要です。
■特許出願とするか実用新案登録出願をすべきかの判断が必要です。
■弊所では、無料でご相談いただけます
実用新案登録出願の流れ(弊所を代理人として出願される場合)
■実用新案登録出願する際には綿密な打ち合わせをし、出願書類を作成します。
■出願書類としては「願書」、「実用新案登録請求の範囲」、「明細書」、「図面」、「要約書」等が必要となります。
■出願費用は、出願書類のドラフトを提示した後、その内容等のご承諾を頂いた上で、契約を締結し、その締結した後から発生いたしますので、提示の時点で出願を取りやめされても費用は発生いたしません。
■なお、内容によっては、弊所で受任できない場合もありますのであらかじめご了承ください。
■その後、出願書類を弊所で作成し、お客様に十分にチェックを頂いて出願いたします。
■出願と同時に3年分の登録料を特許庁に納付する必要があります。
実用新案登録出願後の流れ
■特許庁で書類上の不備がないかどうか、基礎的要件を満たしているかどうかについて審査されます。
■提出書類や基礎的要件に不備があった場合は、出願人(弊所が代理)に対して補正命令が出されます。
■出願人(弊所が代理)は出願書類の内容を補充・訂正して、不備のないものとします。
■提出書類や基礎的要件に不備がない場合は、設定登録され実用新案権が発生します。
■実用新案権の内容は、「実用新案公報」に掲載され実用新案権が発生します。
これらの大まかな流れは下記のようになります。
(1)実用新案登録出願
■所定の事項を記載した「実用新案登録願」に「実用新案登録請求の範囲」「明細書」「図面」などを添付して特許庁長官に提出します。
■出願と同時に第1年から第3年分の登録料を添付する必要があります。
(2)方式・基礎的要件審査
■書類上の不備がないかどうか、基礎的要件を満たしているかどうかについて審査されます。
(3)補正命令
■提出書類や基礎的要件に不備があった場合は、出願人に対して補正命令が出されます。
■出願人か応答しない場合には出願が却下されます。
(4)手続補正
■補正命令に応答して、出願書類の内容を補充、訂正します。
(5)設定登録
■方式上の要件及び基礎的要件を満たした出願は、実体審査を経ずに実用新案権の設定登録がなされます。
(6)実用新案公報発行
■実用新案権の内容は、「実用新案公報」に掲載され一般に公開されます。
実用新案に要する費用
実用新案に要する費用の詳細は、こちらをご覧ください
■国内実用新案取得に要する費用
■外国で実用新案を取得するのに要する費用
■外国から日本の実用新案を取得するのに要する費用